【10月13日運動四日目】

供託物の没収点と法定得票数について…

得票数が約200票を下回った場合、供託金が没収されるということは、当然事前に知っておりました。

いくら公示2週間前の決意表明とはいえ、その点は上回るであろうと思っていたのですが、10月10日の立候補届を提出した朝に渡された『重要』と、赤い太文字で書かれた書類を見てビックリ😵(・・?)

『法定得票数について』

有効得票総数÷議員定数÷4

例)55000➗26➗4=528.8

得票数がこの数を上回らなければ当選が認められません。

あちゃー🤷‍♂️

   😅ここで寝落ち😅

〈14日朝追記〉

すなわち、定数の26番目の得票数であっても、上記法定得票数に達しない場合は当選とはならないとのこと🥵😭😅

そんなことあり得ないでしょ…って言われそうですが、

つい最近鳥取県倉吉市で起きてました。

https://www3.nhk.or.jp/…/tottori/20211008/4040009698.html

そんな異例の事態にならぬよう、残された3日間、全力を尽くして頑張ります💪😤💪

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