【10月13日運動四日目】
供託物の没収点と法定得票数について…
得票数が約200票を下回った場合、供託金が没収されるということは、当然事前に知っておりました。
いくら公示2週間前の決意表明とはいえ、その点は上回るであろうと思っていたのですが、10月10日の立候補届を提出した朝に渡された『重要』と、赤い太文字で書かれた書類を見てビックリ(・・?)
『法定得票数について』
有効得票総数÷議員定数÷4
例)5500026
4=528.8
得票数がこの数を上回らなければ当選が認められません。
あちゃー
ここで寝落ち
〈14日朝追記〉
すなわち、定数の26番目の得票数であっても、上記法定得票数に達しない場合は当選とはならないとのこと
そんなことあり得ないでしょ…って言われそうですが、
つい最近鳥取県倉吉市で起きてました。
https://www3.nhk.or.jp/…/tottori/20211008/4040009698.html
そんな異例の事態にならぬよう、残された3日間、全力を尽くして頑張ります
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